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2023.06.09

建物の滅失(めっしつ)

皆様こんにちは!

三重県内、愛知県西部、名古屋市内にて

解体工事をさせていただいています。ハッピー解体のスタッフブログ担当です!

解体工事をしたいと考えられている皆様。

建物の解体工事で建っていた家などの建物を

土地の上から無くす事を滅失(めっしつ)といいます

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが

土地所有者の責務の一つとして

建物が無くなり更地になったら建物滅失登記申請を行わなければいけません。

そこで今回は”建物滅失登記をする流れ”について少し簡単に紹介させていただきます!

目次

  • 建物滅失登記とは
  • 誰が建物滅失登記を行うのか
  • 建物滅失登記に必要な書類
  • 建物滅失での注意点

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、建物を解体した場合や火災などによって確実に無くなった場合に調査特定をし、必要書類を揃えて管轄の法務局へ登記されている建物の記録を閉鎖させる行政手続きのことになります。

法律上、解体工事をした場合には解体工事完工後から1カ月以内、火災は建物の滅失の日から1ヶ月以内に申請する義務がありますので注意しなければいけません。

建物滅失登記の申請期間は短く、建物滅失登記の申請を怠った場合には10万円以下の過料、固定資産税を払い続けなければいけない、土地の売却、再建築ができない等があるため十分に注意をしなければいけません。

建物滅失登記をしないと実際に建物が存在しなくても

登記簿上には建物が残り続けていることになるのです。

誰が建物滅失登記を行うのか

解体工事後に建物滅失登記の申請は建物の所有者になります。

状況に応じて下記のとおりの所有者以外も建物滅失登記申請が可能となります。

状況建物滅失登記をする者備考
建物の所有者が
ご自身で手続きができない場合
委任状に記載の第3者所有者が委任状を作成
建物の所有者が亡くなっている場合相続人(1人)話し合い(必要)
複数人で建物に共有で住んでいる場合持ち主(1人)話し合い(必要)

建物滅失登記の申請は皆様ご自身で法務局へ行かれても良いし分からないことは相談して

申請を行うことができますが一定の時間がかかってしまう為、少しでも時間を節約したい皆様や

書類を作成、揃えることが難しい皆様は費用がかかってしまいますが・・・

専門家である土地家屋調査士へ代理人として依頼をすることができます。

建物滅失登記を依頼する先は土地家屋調査士のみですが土地の状況では様々なケースがあるため見積書の費用が明確でしっかりと説明してくれる、滅失登記に必要な書類、委任状の書き方等分かりやすく丁寧に説明をしてくれる、連絡がすぐに取れて必要に応じて連絡をくれる土地家屋調査士に依頼をすることをお勧めします!

建物滅失登記申請の際に必要な書類

岡山で建物滅失登記の申請の際には下記の書類が必要になります。

                必 要 書 類
            1. 建物滅失登記申請書
            2. 解体した建物を証明する各種書類
          (登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面) 
            3. 滅失証明書(解体証明書)
            4. 解体工事業者の印鑑証明書及び登記事項証明書
            5. 建物があった場所の地図
            6. 委任状(ご自身で申請しない場合)

1. 建物滅失登記申請書

建物滅失登記申請書は各市税事務所、各支所、各地域センターまたホームページからダウンロードができます。

2. 解体した建物を証明する各種書類(登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面)

登記簿謄本《全部事項証明書》は建物滅失登記申請書に記入する際に詳細を確認する為に使用します。

登記簿謄本、建物の図面は法務局またはオンライン請求で用意する形になります。

3. 滅失証明書

滅失証明書は建物が取り壊されたことを建物を解体した解体工事業者が証明する書類になります。

『建物取壊証明書』・『取り壊し証明書』とも言われています。

滅失証明書には解体業者の実印が押印されている必要がある為よく確認をしておきましょう。

4. 解体工事業者の印鑑証明書

解体工事業者の印鑑証明書に押印されている印影が同じかどうか確認すると良いでしょう。

印鑑証明書は発行日から3カ月以内のものかどうか確認しておくことも重要です。

建物滅失登記での注意点

◆建物滅失登記で費用がかかる異例なケース

  • 相続人から申請を行う場合・・・

建物滅失登記は相続登記を入れない状態で相続人の方が申請をすることもできるので

戸籍調査の費用などが別途かかってしまう場合があります。

  • 滅失証明書が無く取得できない場合・・・

何十年も前に建物の解体し滅失登記をしていない場合は

役所で滅失証明書を取得し調査を行う為別途費用がかかってしまう場合があります。

  • 広大な借地上の建物滅失登記する場合・・・

借地上に建物が何棟も建設されている場合には現地特定にあたり調査の範囲が広がる為

調査費が別途かかってしまう場合があります。

  • 滅失建物の所在地が合分筆を行っている場合・・・

建物滅失登記を行う土地によりますが別途調査費用がかかってしまう場合があります。

  • 登記上住所が変更してある場合・・・

住所を何度も移転を繰り返している場合には住民票等の書類だけでは住所変更の履歴が証明でいない場合もあり、その場合には建物所有者の権利証をチェックし預かるなど調査費用が別途かかってしまうケースもあります。

・・・最後に・・・

今回は、”建物滅失登記をする流れ”について紹介させていただきました!

解体工事が完工した際、火災にあって建物滅失登記を考えられている皆様は今回紹介させていただいたブログ記事を是非参考にしてみてください!

解体工事に関することや、建物滅失登記等について疑問な点などがありましたらどんなことでも

サポートいたしますので、お気軽にご相談ください!!

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