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2023.06.23

空き家の管理が負担である・・

こんにちは

ハッピー解体ブログ担当です。

空き家に関するお困りごと

色んな状況があると思います。

今回はこんな方法もあるというシリーズで

書いてみましたのでよかったらお付き合いください。

 

空き家の実家を相続放棄する方法もある

空き家となった実家の維持管理が負担である場合、

家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで相続から免れることができます。

ただし、相続放棄は、自分にとって都合の悪い負債や不動産を選り好んで

放棄できるわけではありません。

プラスの資産も同時に放棄しないといけないのです。

つまり、部分的に放棄できるのではなく、

負債を含む全相続財産を100%相続するか、100%放棄するかの選択を迫られます。

また、民法第940条には

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が

相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって

その財産の管理を継続しなければならないと規定されています。

このため、相続放棄をした不動産は、固定資産税は免れることができますが

相続財産管理人が管理を開始するまでは、空き家の管理義務は依然として残ることになります。

すべての相続人が相続放棄を選択した空き家は、民法の規定によって

最終的には国に継承されることになりますが

そこに至るまでの手続きが煩雑で時間を要するため

この間に空き家を巡るトラブルが発生すれば、相続人が責任を負うことになります。

このような方法もあります

どのようにしたら良いのか余計に悩まれてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが

それぞれご自身のライフスタイルにあった選択計画をすればよいだけだと思います。

最後になりましたが

お困りごとがありましたら

ハッピー解体(プラスアイデア株式会社)では建物の解体から測量の事まで幅広く

ご対応できるかと思いますのでまずはご相談下さい。

ここまで読んで頂きありがとうございました。