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2023.06.30
相続時の「実家」問題は、本当に悩ましい
こんにちは
ハッピー解体ブログ担当です。
今回は相続時の「実家」問題は、本当に悩ましいについて
お送りいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
相続で悩ましいのは・・・
「一等地ではない限り、親の住んでいた「実家」を喜んで引き継ぐ人がいない」
という問題です。
まず、地方都市の中心部より離れたところにある「実家」には、
会社勤めをして独立している子ども達は、すでに自宅を所有しているため、
築50年を超える実家に戻ってそこで余生を暮らすというケースはほとんどありません。
大規模なリフォームや改築をしなければ、これからの老後を安心して住めないような実家になっていることが多いからです。
そして、地方都市の中心部より離れたところには、
病院などのインフラが少なく、老いていく体に合わせたリハビリや状況に合わせた介護施設を選ぶことが困難なケースがあり、そのような地域にあえて戻ろうとする人が少ないのが実態です。
売れない実家・・・
いわゆる「誰も次ぐ人がいない実家」であり「売れない実家」です。
「売れない実家」とは、ずいぶんと失礼な言い方ですが、
「更地にしても、買い手がつかない土地」のことです。
両親のどちらもが亡くなり、子どもたちだけが残った時に、自宅不動産について遺産分割協議をして、だれが相続をするのか決めなくてはなりません。
お金をかけて、更地にしても買い手がつかないかもしれません。
解体費用を負担し、売れない間はずっと固定資産税を払い続けなくてはなりません。
相続しても、「負の財産」になってしまい、維持管理のために、ずっと持ち出しになってしまうので、誰も積極的には相続をするとは言いださないです。
遺産分割協議
このような状況の実家の相続は、全国各地で起こっています。
遺産分割協議をして、誰かが相続をすると決める間は、
相続人全員の共有状態にあると民法で決まっています。
建物が古くて朽ちて、近隣に迷惑をかける場合など
何かあれば、相続人全員の責任になります。
そして、2024年の4月からは不動産の相続登記が義務化されます。
それは、不動産を持っている人がなくなって、相続して不動産の所有権を取得したら、相続の開始から3年以内に、不動産の名義の変更をしなくてはなりません。
これに違反すると10万円以下の過料を払うことになります。
という内容です。
遺産分割でもめてしまって、3年以内に結論がでない場合には、
それなりの手続きを踏まなくてはなりません。
不動産の相続は、一筋縄ではいかないことが多い大変な時代になりました。
最後に
ハッピー解体(プラスアイデア株式会社)では
解体から皆様のお悩み事まで
全力でサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。
ここまで読んで頂きありがとうございました。