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2023.07.07

空き家を相続放棄しても管理義務は残る?

こんにちは!

ハッピー解体ブログ担当です。

少し難しいですが

「相続放棄」についてのお話で

「空き家や山林を相続放棄しても管理義務は残る?」

についてになります。

相続放棄したら・・・

「相続放棄」したら不動産や株式などの資産を相続できません。

そうであれば、管理もしなくて良いと考える方が多いでしょう。

しかし、2023年3月末までは相続放棄しても不動産等の管理義務が残ってしまう

ケースがありました。それまで民法では次のように定めていたためです。

民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が

相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、

その財産の管理を継続しなければならない。

例えば以下のような場合、相続放棄者に管理義務が及んでいました。

  • 相続人が1人で後順位の相続人がいない
  • 複数の相続人が全員相続放棄した

相続人が1人だけのケースでは、その相続人が相続放棄しても遺産を管理しなければなりません。

複数の相続人がいても、全員が相続放棄したら最後に放棄した相続人は

遺産を管理しなければなりませんでした。

放置するとトラブルに巻き込まれる可能性がありました。

例えば、空き家を放置したばかりに、第三者に大きな迷惑をかけた場合には、

責任を問われる恐れがあったのです。

空き家や田畑、山林などを相続して管理が面倒でも、適切に対応する必要がありました。

なお、空き家や森林を相続放棄した人が管理義務を免れるには、

家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任する必要がありました。

このように相続放棄しても管理義務が残り、

その義務から免れるには「相続財産管理人」の選任という手間がかかっていたため

いらない実家や山林が残された相続人が

相続放棄をすることに二の足を踏む要員となっていました。

ではどうするのか?

この続きは

また次回以降のどこかで書きたいと思います。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

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