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2023.07.07
空き家を相続放棄しても管理義務は残る?
こんにちは!
ハッピー解体ブログ担当です。
少し難しいですが
「相続放棄」についてのお話で
「空き家や山林を相続放棄しても管理義務は残る?」
についてになります。
相続放棄したら・・・
「相続放棄」したら不動産や株式などの資産を相続できません。
そうであれば、管理もしなくて良いと考える方が多いでしょう。
しかし、2023年3月末までは相続放棄しても不動産等の管理義務が残ってしまう
ケースがありました。それまで民法では次のように定めていたためです。
民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が
相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、
その財産の管理を継続しなければならない。
例えば以下のような場合、相続放棄者に管理義務が及んでいました。
- 相続人が1人で後順位の相続人がいない
- 複数の相続人が全員相続放棄した
相続人が1人だけのケースでは、その相続人が相続放棄しても遺産を管理しなければなりません。
複数の相続人がいても、全員が相続放棄したら最後に放棄した相続人は
遺産を管理しなければなりませんでした。
放置するとトラブルに巻き込まれる可能性がありました。
例えば、空き家を放置したばかりに、第三者に大きな迷惑をかけた場合には、
責任を問われる恐れがあったのです。
空き家や田畑、山林などを相続して管理が面倒でも、適切に対応する必要がありました。
なお、空き家や森林を相続放棄した人が管理義務を免れるには、
家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任する必要がありました。
このように相続放棄しても管理義務が残り、
その義務から免れるには「相続財産管理人」の選任という手間がかかっていたため
いらない実家や山林が残された相続人が
相続放棄をすることに二の足を踏む要員となっていました。
ではどうするのか?
この続きは
また次回以降のどこかで書きたいと思います。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
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