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2023.07.12

相続人に課される管理義務とは

こんにちは

ハッピー解体ブログ担当です。

前回の続きで

相続に課せられる管理義務についてになります。

管理義務とは

相続を放棄した人に課される財産の管理義務は民法940条に規定されています。

相続財産管理人が遺産の管理を始めるまで、

そもそもの相続人は相続財産を自分の財産と同じように管理しなければなりません。

それまでは、「財産は放棄するので自分には関係ない」とすることはできないわけです。
ただし2023年4月から施行されている改正民法では

「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」

という一文が明記されます。

民法940条 第1項(改正後)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、

相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、

自己の財産におけるのと同一の注意をもって、

その財産を保存しなければならない。

ちょっと難しい内容ですが

これは、たとえばもし相続以前に父の土地を管理している子がいた場合、

仮にその子が相続放棄をしても、まったく管理に関わりがなかった

父の兄弟などに管理責任がうつることはない、

というような内容になります。

このご時世色々な事情がある中で

相続の放棄を検討されている方もおられると思いますが

「責任」というものから逃れられないのは事実

みなさんの事情にあった管理や処理の仕方を

いま一度考えなければならないと思います。

最後に

ハッピー解体(プラスアイデア株式会社)です。

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皆様のお困りごとのお役に立てるように頑張ります!

ここまで読んで頂きありがとうございました。