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2023.08.18
土地を手放せる制度
こんにちは
ハッピー解体ブログ担当です。
今回は
要らない土地を手放せる新制度です。
相続した土地を国に手放すことができる
「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は過去に相続した土地でもOKです。
更地であることが条件なので、
ご自身で解体作業をしなければいけませんが、
引き取ってくれる対象は、
宅地・田畑・森林・雑種地・原野など、かなり幅広いです。
とはいえ、崖がある、担保権が設定されている、
ゴミがめっちゃおいてある、お隣さんと境界線について争っている、
みたいなことがあると引き取ってもらえません。
さらにこれは国が買い取ってくれるわけではなく、
引き取ってくれるだけなので、負担金として原則ひとつの土地につき、
20万円ほど国に支払うことになります。
また審査手数料として登記簿上の
ひとつの土地に対して1万4,000円がかかってくる予定です。
つまり、使い道のない空き家・空地があって、どこにも売れないという場合、
20万円ほど払って法務局に行けば、国が引き取ってくれる、という制度なのです。
これで要らない土地を手放すことができ、固定資産税を払わずに済むようになります。
そして、実はこの制度に連動して、新しいルールが2024年からスタートします。
それは相続登記申請の義務化です。これは過去の相続も含めて、
土地をもらったけれど登記してないという場合、罰則として
最高10万円以下の科料が与えられるという制度なんです。
現在、相続のどさくさなどで登記されていない土地が山ほどあるので、
それをなんとかしたいという制度がスタートするんですね。
つまり法務局としては、お金払って手放すか、
登記して自分で管理しなさいと、どうやらこの2択に進みそうな感じになっています。
すでに空き家、空き地を相続している方、
将来的に相続する可能性がある方は、
ぜひこの辺はチェックしておいてください。
ここまで読んで頂きありがとうございました。