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2023.08.21

建物滅失登記以外の解体後の手続き

こんにちは

ハッピー解体ブログ担当です。

以前のブログで

「建物滅失」についてご紹介いたしましたが

今回は

建物滅失登記以外の解体後の手続きとは?になります

土地の売却を予定している場合には、

売却が円滑に進むように境界確定のための測量が必要となります。

「土地境界確定測量」とよばれます。

建物解体後は更地にして土地を分割して相続する場合には、

「土地分筆登記」という手続きが必要です。

この場合も事前に土地境界確定測量を行い、

隣地との境界を確認しておきましょう。

解体した建物が登記されていない場合は?

建物滅失登記の申請をしようとしたら、

建物の登記が見つからない・・・など

登記がされていないことが発覚することがあります。

そのような場合には「家屋滅失届」を自治体の税務課窓口に提出しましょう。

家屋滅失届には解体業者から発行される

「取毀し証明書(解体証明書)」の添付が必要になります。

その他、自治体によって現地確認などの調査が行われることもあります。


ここまで建物解体後に必要な手続きについて解説しました。

建物を解体した後には、

登記してある場合は「建物滅失登記」、

未登記の場合は「家屋滅失届」の手続きを必ず行いましょう。

ここまで読んで頂きありがとうございました。