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2023.08.21
建物滅失登記以外の解体後の手続き
こんにちは
ハッピー解体ブログ担当です。
以前のブログで
「建物滅失」についてご紹介いたしましたが
今回は
建物滅失登記以外の解体後の手続きとは?になります
土地の売却を予定している場合には、
売却が円滑に進むように境界確定のための測量が必要となります。
「土地境界確定測量」とよばれます。
建物解体後は更地にして土地を分割して相続する場合には、
「土地分筆登記」という手続きが必要です。
この場合も事前に土地境界確定測量を行い、
隣地との境界を確認しておきましょう。
建物滅失登記の申請をしようとしたら、
建物の登記が見つからない・・・など
登記がされていないことが発覚することがあります。
そのような場合には「家屋滅失届」を自治体の税務課窓口に提出しましょう。
家屋滅失届には解体業者から発行される
「取毀し証明書(解体証明書)」の添付が必要になります。
その他、自治体によって現地確認などの調査が行われることもあります。
ここまで建物解体後に必要な手続きについて解説しました。
建物を解体した後には、
登記してある場合は「建物滅失登記」、
未登記の場合は「家屋滅失届」の手続きを必ず行いましょう。
ここまで読んで頂きありがとうございました。