ブログ
2023.09.11
建設リサイクル法
こんにちは!
ハッピー解体ブログ担当です。
解体工事はもちろん建設工事などでも
廃棄されるものは出てきます。
そこで今回は
建設リサイクル法とは?目的や内容、罰則などを簡単に解説していきます。
建設リサイクル法とは
建設工事で発生する廃材(建築廃棄物)を正しく処理し、
リサイクルを促すために作られた法律です。
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、
2000年に制定、2002年5月30日に施行されました。
建設工事では、たくさんの廃材が発生します。
建設リサイクル法ができる前は、廃材を資材ごとに分別することなく
まとめて解体して処理していました。
たくさんの廃棄物が出るので、最終処分場もひっ迫しますし、
なにより廃棄物の不法投棄が大きな問題となっていました。
そこで、建築廃棄物を資材ごとに分別して再資源化と再利用を促進するために、
建設リサイクル法が制定されたのです。
特定の建築資材を用いた一定規模以上の建設工事
(新築のほか、増築、改修、解体工事も含む)を行う際には、
建設リサイクル法に基づいて資材ごとの分別解体と
再資源化の取り組みを行うことを義務付けています。
この法律に違反をすると、法で定められた以下のような罰則が適用されます。
【罰則一例】
- 解体工事登録を未登録での施工・・・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 事前届け出の未提出 ・・・20万円以下の罰金
建設リサイクル法の対象者・対象物をチェック!
建設リサイクル法の対象となるのは、
特定建設資材を用いた一定規模以上の建設工事です。
■特定建設資材
- コンクリート
- 木材
- アスファルト
- コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリートなど)
■対象となる工事
- 床面積80㎡以上の建築物解体工事
- 床面積500㎡以上の建築物新築・増築工事
- 請負代金1億円以上の建築物修繕・模様替え等の工事
- 請負代金500万円以上の建築物以外の解体・新築工事
建設リサイクル法に基づいて
分別解体やリサイクルなどを行うのは、工事の施工者です。
実際に工事を行う建設業者や解体業者は、工事の施工時に分別解体や
リサイクルの取り組みを行い、実施状況に関する記録を作成して保存、
発注者へ書面で報告する義務があります。
また、対象の工事の請負契約を結ぶ場合は、
分別や再資源化にかかる費用について
契約書へ明記することも義務付けられています。
上記の内容のとおりリサイクルは年々厳しくなってきています。
何も難しくない当たり前のことなのですが
利益を追い求めるばかり見落としたり
わかっていてもおろそかにしてしまう業者もあると思います。
建設リサイクル法を知ったこの機会に
リサイクルについての考え方で業者を選定してみてはいかがでしょうか。
ここまで読んで頂きありがとうございました