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2023.09.15
古いブロック塀にご注意
こんにちは!
ハッピー解体ブログ担当です。
一軒家を所有されている方の中には
昔ながらの古いブロック塀があるお宅もあると思います。
ここからは
解体が必要なブロック塀の6つの特徴について解説していきます。
ブロック塀は時間が経つと劣化し、地震などの自然災害が起こった時に
倒壊する危険性が高くなります。特に敷地の外に倒れた場合、
歩行者などを巻き込む恐れがあります。
危険性が高いブロック塀の場合は、解体も考えた方が良いでしょう。
次に、解体が必要だと思われるブロック塀の特徴を6つ紹介します。
1:傾きがある
塀が傾いている場合、ちょっとした刺激でも崩れたり倒れたりする恐れがあります。
特に基礎の部分が傾いているブロック塀は、倒壊の危険がさらに高くなるため、
解体の必要があると言えるでしょう。
2:築年数が15年以上経っている
ブロック塀の耐用年数は、15年~20年程度と言われています。
見た目に問題がなくても、古いブロック塀は安全性や耐震性に問題がある
可能性があるため、場合によっては解体の必要が出てくるでしょう。
3:塀の高さや厚さが基準を超えている
現在の建築基準法では、ブロック塀の高さは2.2mまで、厚さは10cm以上とされています。
改正前に建てられたブロック塀は、これらの基準を満たしていない可能性があります。
基準に即していないブロック塀は法律違反になるだけでなく、倒壊の危険性も高いです。
専門家にチェックしてもらい、必要であれば解体も考えましょう。
4:ブロックに亀裂が入っている
時間が経つと、ブロック塀も劣化して亀裂が発生する可能性があります。
亀裂が発生すると、そこからさらにブロック塀が劣化していき、
ブロック塀としての強度も落ちていきます。
小さな亀裂であれは補修材で修復も可能ですが、
大きな亀裂になった場合は補修材での対応が難しくなります。
5:耐震性を満たしていない・強度が落ちている
建築基準法が改正される前に作られたブロック塀の場合は、
今の耐震基準に合っていない可能性があります。
その場合、違法建築になるだけでなく、
その強度に問題がある可能性も少なくないでしょう。
また、外観では基準を満たしていても、内部の鉄筋など目に見えない所で
基準を満たしていないこともあります。内部の点検は素人には難しいため、
専門家にチェックしてもらうと良いでしょう。
6:控え壁がない場合
塀の高さが1.2m以上の場合には、3.4m幅以下ごとに、
塀の高さの5分の1以上突出した控え壁を設置することが定められています。
塀が1.2m以上であるにもかかわらず控え壁が設置されていない場合、
法律に違反する上に、非常に危険です。
まとめ
ブロック塀には対応年数や安全基準が存在します。
見た目や素人感覚で判断せず
ある程度年数の経ったブロック塀はプロに診断してもらうと良いと思います。
地震や自然災害時にブロック塀はとても危険なものになります。
所有されているお宅がもし空き家でしたら
一緒に解体されたり、危険性があるブロック塀撤去の補助金などを
活用して危険な建物を無くしていけると良いと思います。
ハッピー解体(プラスアイデア株式会)では解体から測量、登記のご相談まで
幅広く対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
ここまで読んで頂きありがとうございました。